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第三者から土地を借りて、自己所有の建物を建てる権利のこと

借地権とは自己所有の建物をたてるために、地主様から土地をかりる権利のことを指します。その土地に建てた建物は自己所有のものですが、土地は借りているものなので、地主様に対して地代を払う必要があります。このような場合は自己所有(建物)と他人所有(土地)が入り混じった状況で、建物を売却する場合や増改築をする場合は地主様の承諾が必要になります。その他にも色々と制約があり、借地権者様も沢山の悩みがあるのが現状です。

借地権イラスト

【旧借地権と新法の違い】

平成4年8月1日に新たに借地借家法が施行されました(以下、新法)。平成4年7月31日以前において借地契約が成立している借地権に関しては旧法上の借地権となり、引き続き旧法が適用されます。新法の施行によって既存の契約が強制的に新法が適用されるわけではありません。新法の適用があるのは平成4年8月1日以降に契約した借地権のみです。新法と旧法では大きく2つの違いがあります。

・存続期間の違い

旧法の場合は建物を堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)と非堅固建物(木造等)の2種類に区分しており、堅固建物30年、非堅固建物を20年とそれぞれ最低存続期間を定めています。新法では建物の種別に関係なく、一律に存続期間を30年と定めています。(これより長い契約期間は自由)

・定期借地権の制定

新法における借地権というと、大概は定期借地権のことをいいます。定期借地権とは期間が定まった契約で更新が出来ず、借地件権者は土地を期間満了で地主様に返還しなくてはなりません。地主様側から見ると返還時期がわかっていますので、財産管理がし易くなります。この定期借地権は(1)一般定期借地権、(2)建物譲渡特約付借地権、(3)事業用定期借地権の3種類があります。

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